みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」、「生前贈与」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
今年も残すところ1ヵ月あまりとなりました。月日の流れは速いものですね。年齢を重ねると時の流れも一層早く感じるのは私だけでしょうか。
1日1日を悔いのないよう過ごしたいと思う今日この頃です。
先日、お二人様向けの相続対策セミナー「認知症・お二人様向セミナー」を長野県松本市勤労会館で開催しました。
いつもは松本市勤労福祉センターの会議室で開催するのですが、この日はあいにく、大きなイベントが重なっていて、同じ敷地内にある勤労会館での開催となりました。
この勤労会館、初めて利用させていただきましたが、エレベーターがないこと以外は不便さを感じませんでした。
先般、身元保証や死後事務委任など「お一人様向けのサービス」を提供している全国ネットワークの「一般社団法人 日本リレーションサポート協会」とご縁があり、当事務所は「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」に登録されました。
小さな事務所では確実に実行できるかというリスクがあるため、とおい将来に備えての身元保証や死後事務委任の業務サービスはご紹介しづらかったのですが、実績のある一般社団法人と連携したことで、一般社団法人として委任事務を受託することが可能となり、安定的な実行ができるようになりました。
「一般社団法人 日本リレーションサポート協会」、「みらいリレーション長野松本」、「リレーションサロン長野松本」につきましては、またの機会に詳しくご紹介させていただきたいと思います。
お二人様特有の対策が存在!
先日開催した「認知症・お二人様向セミナー」ですが、「お一人様予備軍」ともいえる「お二人様」に欠かせない相続関係のサービスを詳しくお伝えました。
また、お一人様にはない、「お二人様」特有の対策、とくに必ず手を打っておきたい対策、2つをご紹介させていただきました。
今回は、この「子供のいないお二人様」特有の必須の対策を2つ、ご紹介していきます。
ためらわずに即実行すべきものが2つです。
その1 お互いの遺言書の作成しあう
人はいつ何時亡くなる誰にもわかりません。亡くなるということは相続が発生するということで、いつ何時発生するかわかりません。その際、年齢順とか平均寿命は全く参考になりませんので、事前の準備が欠かせません。
子供のいない夫婦の法定相続分は、被相続人の親が生きている場合は、配偶者が2/3、親(直系尊属)が1/3です。
また、親が亡くなり兄弟姉妹がいる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
配偶者に遺言が残されていない場合は民法に規定された法定相続になります。
びっくりされるかもしれませんが、上記の事例の場合、遺言が残されていない場合の法定相続分は、配偶者が100%ではないのです!
このリスクを回避するためには、配偶者どおしがお互いの遺言書の作成し、「財産全て」を配偶者に相続させる旨の遺言が必要になります。
亡くなるのに年齢順や平均寿命は関係ありませんから、必ずお互いにそれぞれ遺言書を作成する必要があります。
適法性や遺言能力(遺言した時に判断能力があったか否か)のリスクを考えると、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」がおススメです。
この遺言の中では、遺言執行者を必ず決めておきましょう。遺言執行者は配偶者としてもよいですが、専門家を指定しておいた方が執行する段階ではスムーズかもしれません。
そして大事なのは、遺言執行者に万が一のことがあった場合に備えて「予備的遺言執行者」を指定しておきましょう!
予備的遺言執行者は自然人のリスク(死亡や執行不能)を回避するために、法人を指定することが望ましいと思います。
当事務所が遺言作成を行う場合は、予備的遺言執行者には「松本地域の士業法人」を指定することにしていますので、こうしたリスクを回避することが可能です。
その2 生命保険などの受取人を再確認する!
どなたも生命保険に入っていると思いますが、死亡保険金の受取人の確認をしましょう。
生命保険の死亡保険金の受取人は、お互いに配偶者になっていますか?
なっていなければ、急いで「生命保険の死亡保険金受取人を配偶者に指定」してください。
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産ではありません。
また、非課税枠(500万円×相続人の人数)の面からみても生命保険のうまく活用する工夫も必要かもしれません。たとえば、非課税枠があまっている場合、一時払い終身の生命保険に加入し受取人を配偶者にするまどです。
また、生命保険の特約として、医療保険に入っている人も多いと思います。たとえば、1日入院で5000円、手術1回で10万円を給付などというやつです。
医療保険の給付手続きは原則本人が行うのわけですが、病人が給付手続きを行うというのは現実的ではありませんね。そこで、指定代理人などの登録をしておくと万が一の場合も便利です。
ただし、保険によっては名称が違っていたり、特約になっている場合もあるようですので、それぞれ加入している医療保険を確認してみてください。
生命保険はいろいろ活用できます!
生命保険は万が一のときのために備えるものですが、うまく活用すれば相続対策としても強力な武器になり得ます。
一例をご紹介すると、亡くなったあとの様々な手続きを行ってくれる「死後事務委任」のサービスですが、これを依頼するにはある程度まとまった金額の預託金が必要になります。
まとまった額が準備できない場合の対策として、生命保険の死亡保険金を使って「死後事務委任」を行ってくれるサービスもあります。
こうしたサービスはまだ始まったばかりで、対応する保険会社は限られていますが、月々の生命保険掛金で「死後事務委任サービス」に対応することができます。
こうした活用方法にご興味のある方はお気軽に当事務所へお問い合わせください。
早いうちの準備が肝要です!
先日のセミナーに参加された方、最近ご相談を受けた方々、全員60代女性でした。
上でご紹介した「死後事務委任」に対応する生命保険は、75歳以下でないと加入できないという制約もあります。
また、準備という点でも早くから対策しておくに越したことはありません。(なぜなら、人はいつ死ぬか分からないですから)
そうすると「60代で検討」というタイミングは極めて的を得ていると言えませんか。
今後のセミナー開催について
今回の「認知症・お二人様向セミナー」では、お二人様特有の対策のほか、お一人様予備軍として「お一人様向けのサービス」についても、詳しく説明をさせていただきました。
今後もこうした「お一人様・お二人様向けセミナー」を開催していきたいと考えています。
今年中のセミナー開催は以下のとおりです。
〇「認知症・相続対策セミナー」
12月23日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター
なお、このセミナーは参加料1,000円(1人または1組)で、事前申込みが必須となっていますのでご注意ください。
参加申し込みは、以下の電話や電子メールで受け付けています。このホームページの「お問い合わせ」からのお申込みでもOKです。
ディアパートナー行政書士事務所
電 話:0263-34-6163
メール:info@dp01.co.jp
生前の相続対策のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!
生前の相続対策は皆様の状況が一人一人違うように、その方にとっても最適な相続対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような専門家にご相談いただくことをおススメします。
相続対策や認知症対策、事業承継対策などのお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」にお任せください!!
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