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takizawa62

人生最後の社会貢献「遺贈寄付」を知っていますか?

更新日:2023年7月4日



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


突然ですが、あなたは「遺贈寄付」を知っていますか?


遺贈寄付とは?


遺贈寄付とは、亡くなった後に、残った財産を寄付する方法です。寄付先は、NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体などがあります。


ご自身がお亡くなりになった後に寄付が行われますので、医療費や介護費用など老後のお金の心配をせずに寄付することができ、「ご自身の人生で使わなかったお金」を「自分らしく」未来へ届けることが可能です。


亡くなった後は、法律で決まった先に財産が移転するだけではなく、ご自身で自由に財産の届け先を決めることができます。


相続現場の現状は?


現状の相続では、80~90歳代から60~70歳代へ財産が渡る場合が多く、60歳以上が保有する金融資産の割合が、年々増加傾向にあります。


兄弟間の相続の場合は、相続する側も80~90歳代になるケースもあり、資産の循環が高齢者の間だけで留まってしまうということが現代社会の課題にもなっています。


この課題の解消法は?


遺贈寄付は、この課題の解消方法として、次代を担う若者を応援したり、社会貢献活動をするNPO団体の支援をしたり、お世話になった故郷や施設に恩返りすることもできます。


ご自身の人生で使わずに残ったお金を未来のために「恩おくり」として使うこと。それが遺贈寄付です。




遺贈寄付の特徴は?


①少額から寄付できます!


財産というと大きなお金のように聞こえますが、たとえば50万円でも最後に残ればそれは相続財産になります。


残った50万円全部を寄付するのではなく、そのうちの10万円を遺贈寄付し、残りの40万円は相続人で分けるといったことができます。


数千万円単位を寄付するのではなく、少額(10万円程度)から寄付することができます。


②老後資金に影響がありません!


遺贈寄付の遺言書を用意しても、財産は最後までご自身の好きなように使っても構いません。亡くなった後、最後に残った遺産から寄付を行うので、生前にご自身の資産が減ることなく社会貢献をすることができます。


財産を残さなくても大丈夫ですし、途中で気が変わって寄付をやめることもできます。


③相続税がかかりません!


寄付先が、NPO法人、社団法人、財団法人、地方自治体など法人格がある場合は、遺言書を作成して寄付をした財産位は相続税がかかりません。


また、相続人の方(ととえば息子や娘)が相続した財産を相続税申告期限までに特定の寄付先に寄付した場合には、相続税がかからないだけでなく所得税も軽減される場合があります。


④後世にご自身のお名前を残すこともできます!


寄付先によっては、感謝状を贈られたり、銘板で遺贈寄付された方のお名前を残すこともできます。


また、名前をつけたオリジナルの基金を作るという選択肢もあります。寄付の仕方を考えることで、子孫や社会に自分の生きた証を伝えることもできるのが遺贈寄付の特徴でもあります。




遺贈寄付のご相談は?


遺贈寄付は「誰もが負担なくご自身の想いをかたちにできる」ものでありながら、相談先も少なく、寄付の意志があっても実現が難しいのが現社団法人日本承継寄付協会は、全国の士業(行政書士や司法書士など)を中心として財産を寄付することで社会貢献したいという方を支援し、持続可能な経済社会の実現を促進するための活動を行っています。


同協会では、全国の第三者的立場である当職のような相続実務家が相談を受けられるようにすることで、利害関係を生じることなく、法務や税務についても安心して財産の数%だけを遺贈寄付するといったお手伝いを行うことができます。


同協会が認定する承継寄付診断士(1級)を取得!


ディアパートナー行政書士事務所では、「遺贈寄付」に関するご相談を円滑にお受けするため、一般社団法人日本承継寄付協会が開催する「実務家向け遺贈寄付講座」を受講し、「承継寄付診断士(1級)を取得しています。


長野県にお住まいで「遺贈寄付」をお考えの方は、お気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせください。


2023年3月22日(木)~3月31日(金)まで、遺贈寄付実行のための専門家報酬(遺言書作成報酬など)の一部(5万円分)を助成するキャンペーンが行われます。


このキャンペーンの対象となる遺贈寄付の要件は、寄付額10万円以上の遺言書の作成及び寄付額10万円以上発生する各種相談料です。


遺贈寄付を希望される方は、キャンペーン期間中にご相談いただければ、遺言書の作成に至っていなくてもエントリーすることが可能です!


また、遺贈寄付の情報発信メディアである冊子「えんギフト」は、ディアパートナー行政書士事務所の面談場所である長野県松本市「サザンガク」に設置していますので、冊子ご希望の方はディアパートナー行政書士事務所までご連絡のうえ、サザンガクまでお出でください。





遺贈寄付をはじめ、相続の各種相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


今回、ご紹介した「遺贈寄付」をはじめ、相続の各種相談は、お気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせください。


このブログでは、遺贈寄付の特徴などをお伝えしましたが、「遺贈寄付の方法」や「寄付先の選び方」などについては、今後お伝えしていきたいと考えております。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp











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