top of page
takizawa62

公正証書遺言を検討すべきケースは?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

今回は遺言書のひとつ、公正証書遺言について作成を検討すべきケースを考えていきましょう。


そもそも遺言書とは?


遺言書は、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書になります。


遺言は大きな効力を持っており、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。


また、遺言をすることによって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることもできます。例えば、介護でお世話になった長男の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、長男の妻にも自分の財産を譲ることができます。自分が支援したい団体や個人に「遺贈寄付」を行うことも遺言を残すことで可能になります。


遺言書は3種類


1 自筆証書遺言

遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書です。世の中の大半の遺言書はこの形式だといわれています。

自筆証書遺言は、自分だけで作成でき費用もかからないため、手軽に作成できるメリットがあります。

一方で、無効になりやすい、争いの種になりやすい、紛失してしまうリスクがあるなどのデメリットも多くあります。


この自筆証書遺言を法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年から始まりました。この制度を活用すると紛失してしまうリスクは防ぐことが出来ます。



2 公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらう遺言書で、確実性が高い形式の遺言書です。公証人が関与するため、無効などのリスクは軽減されます。


3 秘密証書遺言

遺言者が自筆で作成し、封をして秘密に保管する遺言書です。特定の要件を満たす場合に利用できますが、一般的にはあまり使われることはありません。



公正証書遺言の作成を検討すべきケース


1)形式不備によって無効になるリスクを軽減したい場合

遺言書が形式不備によって無効になるリスクを軽減したい場合は、公正証書遺言の作成を検討すべきです。遺言書は作成形式が法律で厳格に定められており、形式に不備があると遺言書が無効になるリスクがあります。

特に、自分一人で遺言書を作成する(自筆証書遺言)場合、形式不備によって遺言書が無効になってしまうケースは少なくありません。


公正証書遺言は、法律の専門家である公証役場の公証人が内容に関与しますので、形式不備によって遺言書が無効になるリスクを回避することができます。

ただ、公証人がチェック・関与するのは、あくまでも遺言者の要望に基づいた遺言書案が適法な形式・適法な内容になっているかということに限定されます。

つまり、遺言者が知らない、気付いていないような「相続対策(節税対策・争族対策・遺留分対策など)」についての重要なポイント・施策をアドバイスしてもらえることはないと考えた方がよさそうです。


総合的な「相続対策」についての有効なアドバイス・取り得る施策の中から最適な提案をもらいたい場合は、行政書士や司法書士、税理士などをはじめとした、この分野に精通した法律専門職への相談がおすすめです。

ディアパートナー行政書士事務所では、さまざまな角度から総合的な生前の相続対策のご相談に応じています。


2)文字分量が多い場合、文字を書くのが大変な方の場合

自筆証書遺言は、原則として全文を自署する必要があります(例外として、財産目録についてはパソコンやワープロによる作成や通帳のコピーでも対応可となります)。

遺言書に盛り込む条項が多いケース、内容が複雑なケースでは、誤字脱字無くすべて手書きで書くことは非常に大変な作業となります。


また、高齢などで「手に力が入らない」、「手が震えて文字が書きづらい」など、自署するのが困難な方も多数いらっしゃいます。このような方には、公正証書遺言がお勧めです。


公正証書遺言は、全文が公文書として紙に印刷されたものに、最後に名前だけ自署すればよいので、たくさんの文字を書くのが大変な方でも安心して作成できます。

もし名前の自署すら困難又は不可能な方は、あらかじめ公証役場に申告をしておくことで名前の自署も代筆で処理をすることができます。身体的な事情等で字を全く書けない方でも、公正証書遺言なら不安やストレス無くスムーズな作成が可能となります。


遺言書作成を考える方は後期高齢者(75歳以上)の方に多いので、そうした方は「文字を書く」という作業の困難さから「公正証書遺言」を選択する場合が多い状況です。



遺言書のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


遺言書は、遺言者だけではなく、遺される家族・親族も含め、皆が安心・納得できる(紛争が起きない)内容にするためにも予防法務に精通した法律専門職への相談がおすすめです。遺言書作成をお考えの際は、ディアパートナー行政書士事務所にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所では、「家族会議支援」=「ご家族の話し合いのサポート」をはじめ、生前の相続対策全般のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


また、当事務所は、「成年後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度についてのご相談にも対応することが可能です。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp




閲覧数:6回0件のコメント

Comments


bottom of page