長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
今年も余すところ1ヵ月を切りました。月日の経つのは早いですね。今月になって寒さも一段と厳しくなってきた感がありますがいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は「家族信託」を活用するに当たって、信託の対象となる「信託財産」にできるものにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、逆に「信託財産」にできない財産とはどのようなものがあるのか、考えていきましょう。
家族信託の信託財産にできる財産
家族信託を活用するに当たって、信託財産として受託者(お子様や甥・姪など)に管理・処分を任せられる財産について、基本的には特別な制限は設けられていません。
信託財産にできる典型的な財産は、次のようなものが挙げられます。
①現金
②有価証券(未上場株式、上場株式、投資信託、国債など)
③不動産(土地・建物・区分所有建物、借地権付建物など)
④動産(自動車、貴金属、ペットなど)
⑤知的財産権(著作権、特許権など)
⑥債権(売掛債権、貸付債権など)
①~⑥のように金銭的に価値がある財産であれば、原則としてどんなものであっても信託財産の対象にすることができます。
ただし、有価証券のうち、上場株式・投資信託・国債などについては、預けている証券会社が家族信託に対応できるかどうかが関係してきます。
現在、利用の証券会社に照会をし、家族信託への対応が難しいようであれば、家族信託に対応できる証券会社に移管するなどの検討が必要になってきます。
また、対応可能な証券会社であっても利用条件が合致しない場合もありますので注意が必要になります。
家族信託の信託財産にできない財産
家族信託の活用に当たっては、法律上の制約などがあり、信託財産にできない財産もありますので注意が必要になります。
信託財産にできない典型的な財産は、次の①~④に挙げられるものです。
①農地(田・畑)
②預金(預金債権)
③年金受給権
④マイナスの財産(負債)
①の「農地」に関しては、「農地法」という法律の制約を受けるので、農地に対して信託の効力を及ぼすためには、農地法で定められた農業委員会(※)の許可又は届出の手続きを経る必要があります。
※農業委員会は市区町村役場に設置されています。
②の「預金債権」は、法律上、「譲渡禁止特約付債権」となりますので、信託契約で定めたとしても、預金として受託者の管理下に置くことはできません。
③の「年金受給権」については、受給者本人だけが持つ権利(本人しか行使できず、他人への譲渡や相続が不可能な権利、いわゆる“一身専属”の権利)であるため、信託の受託者が代わりに受け取ることはできません。
④の「マイナスの財産(負債)」に関しては、信託財産は原則としてプラスの財産に限られるため、負債単体を信託による管理対象の財産にできません。
工夫次第で信託財産にできる場合も!
上記の①~④のように信託できないとされた財産であっても、その他の対処法を検討することで、問題を解決できる可能性があります。
たとえば、①の「農地」については、その農地(たとえば田や畑」が転用されて「宅地」になるという、いわゆる「転用許可」が農業委員会から得られた場合という「条件付き」で、晴れて「宅地」に転用された場合は「信託財産」とするなどとしておくことが可能になります。
家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ
家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
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ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策全般にわたってのご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
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