みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
地元の地域ネタですが、先日、トリニティー社と長野県佐久市に所在する株式会社つばさ公益社(代表取締役:篠原 憲文)との間で、業務提携契約を締結したということです。
つばさ公益社は2022年6月に日本DX大賞2022 中小規模法人部門で優秀賞を受賞するなど「葬儀会社のDX」を掲げ、無人型店舗運営や組み立て式の棺などのDIY葬キットなどをECで提供する等、葬儀業界の中でも先進的な事業を行っている企業です。
葬儀を中心とする“点”のビジネスのみならず、生前対策から葬儀のアフターフォローまで幅広い価値提供をお客様に届け、世代を超えてお客様やそのご家族との繋がりを持ち続けることのできる“面”のビジネス構築を共に目指していくとしています。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
今回は、相続の対策としてどのように家族信託を活用できるのか、実際の活用事例などについて、紹介していきます。
家族信託はどんな仕組み?
はじめに、家族信託の仕組みについての簡単な解説です。
家族信託を一言でいうと、「自分が持っている財産を、家族などの信頼できる相手に託して、自分の代わりに管理運用してもらう仕組み」のことです。
家族信託には、財産を預ける立場の人(委託者)、財産を預かって管理運用する立場の人(受託者)、財産から得られる収益を受け取る立場の人(受益者)が存在します。
委託者と受益者は同じ人にすることができ、ほとんどの場合、家族信託を始めるときは委託者=受益者となります。
一番多い事例は、親が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として家族信託契約をするケースです。
高齢となる親が、自分の財産管理を信頼できる子どもに託すのです。
受託者である子どもは、家族信託契約で決めた目的のために、家族信託契約で決めた方法に従って委託者である親の財産の管理運用を行います。
信託した財産は、形式上は受託者である子どもが所有するものとなりますが、受託者が財産を自分の好きなようにできるわけではなく、信託契約の内容に従って管理などを行っていきます。
「家族信託とは?」を7分間動画にまとめていますのでご視聴ください↓
家族信託の仕組みを使った相続対策|遺言書や後見制度との違いは?
相続の対策として家族信託を利用したい場合には、どのような方法があるのでしょうか。
また、遺言書や成年後見制度とはどのように異なるのでしょうか。
家族信託は、相続対策として以下のような方法で活用することができます。
①自分の死亡後に財産を誰に引き継がせるかを指定できる。
家族信託では、契約のスタート時点では、委託者=受益者となり、委託者自身が財産から収益を受けるようにするケースがほとんどです。
しかし、自分が亡くなったあとについてはどのようにするのでしょうか。
家族信託では、この「自分が亡くなった後」についても併せて決めておくことができます。
財産を引き継がせる人を指定する方法としては、「遺言書」の作成もありますね。
遺言書にどの財産を誰に相続させるかを記載することにより、相続人の指定を実現することができます。
ただし、遺言書で指定することができるのは、自分が亡くなった時(一次相続)の相続人に限られてしまいます。
自分が指定した相続人がさらに死亡した場合(二次相続)の承継者までは、遺言書では指定することはできません。
相続人に対し、遺言書を作って二次相続の相続人を指定するようにお願いすることはできますが、遺言書はあくまでも本人の意思に従って作るものであり、強制することはできませんし、強引に遺言書を作らせても本人が別の遺言書を後日作る可能性もあるため確実ではありません。
一方、家族信託の場合には、二次相続の場合の財産の承継者についても契約で決めておくことができます。
家族信託契約で、自分が死亡した時(一次相続)の受益者だけでなく、二次相続のときの受益者についても決めておくことができるのです。
そのため、二次相続についての対策を考えている場合、家族信託を検討する価値は非常に高くなります。
では、遺言書と比べて家族信託契約が完全に優れているかというと、必ずしもそういうわけではなく、遺言書と家族信託の併用によって相続対策を行うことが一般的です。
なぜ遺言を併用するかというと、家族信託では対象とできない財産(年金受給権や農地など)もあるためです。
例えば、年金受給権のような本人しか取得できない権利は、信託することができません。
また、農地は、農地法という法律の規制があり、信託できない財産とされています。
これらの財産(年金については、受給権ではなく、受け取った年金そのものになりますが)について、将来相続する人を決めておくには、遺言を作っておくしかないのです。
家族信託契約と遺言書を併用する方がより自分の希望を叶えやすい場合もありますので、自分に適した方法は何か、それぞれの特徴をよく理解したうえで検討していきましょう。
②自分の判断能力がなくなってからも受託者が相続税対策として資産運用を続けられる。
財産を一定以上持っている場合、相続が発生した後の相続税も心配のタネです。
相続税の対策としては、財産の評価額を下げるための様々な手法が考えられます。
たとえば、預貯金をそのまま所持するのではなく、不動産を購入することで財産の評価を下げる方法などがあります。
不動産を購入する際に、借入れもできれば、より遺産の総額を低くすることもできます。
しかし、高齢になり判断能力に自信がなくなってくると、相続税対策のために自分の財産を運用したり、不動産を購入することなどはハードルが高いと感じられる方が増えてきます。
特に、借入れに関しては、金融機関の承諾が得られないことも多くなってきます。
自分の判断能力などに不安を覚える場合に、家族信託契約を活用して財産を家族や親族などに託し、相続税対策のための運用を任せる方法が考えられます。
家族信託契約を結ぶときの契約内容で決めておくことにより、認知症になるなどして自分の判断能力がなくなった後も、不動産や各種金融商品の売買などといった資産運用を行うことができます。
判断能力を失った場合の財産管理の手段としては、家族信託のほかに「成年後見制度」もあります。
成年後見制度は、意思能力を失った本人のために、裁判所が選任した後見人が財産管理などを行う制度です。
そしてこの制度は、家庭裁判所が介入して、被後見人(判断能力を失った人)の財産を守るための制度であるため、基本的にリスクのある資産運用や節税対策などは認められていません。あくまでも、本人の財産を「守る」だけの制度であるためです。
したがって、認知症託を視野に入れた相続税対策を行うなら、選択肢は家族信託しかないのが現実です。
まとめ
家族信託がもつメリットについて、ご紹介させていただきましたが、そうはいっても家族信託はまだ比較的新しい制度です。
それゆえ家族信託に詳しい専門家は全国的にも限られており、相談相手となる専門家を探すのは通常の案件に比べて困難な場合が多くなります。
家族信託に自信のある専門家はホームページやSNS、YouTubeなどで積極的に情報発信をしていますので、頼りになる専門家を探す材料にはなります。
長野県内における「家族信託の相談相手」として、ディアパートナー行政書士事務所をぜひおススメします。
なぜなら、ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートも業務提携先と連携した「スマート家族信託」のご利用など、万全な体制で対応することが可能です。
スマート家族信託の簡単説明動画(約1分)↓
とくに、親世代が長野県内に住んでいて、受託者候補(子供など)が首都圏などに在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。
また、遠く離れていても、スマートフォンを使って、親子どおし、兄弟どおしが情報共有することが可能になります。ぜひ、ご活用を検討ください。
ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、円滑なサービス提供を行うことが可能です。
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「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
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