みなさん、こんにちは。「家族信託」に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
11月15日は「いい遺言の日」です。
人生100年時代と言われる超高齢社会。複雑化する家族のカタチ、多様化する価値観。めまぐるしく変化する時代の中で、相続に関する悩みやトラブルはより複雑化しています。
自分は誰に何をのこしたいのか、そのために何ができるのか、こうした機会に考えてみましょう。
家族信託の特徴
家族信託は、認知症対策としても注目される財産管理手法のひとつです。制度設計の自由度の高さが特徴で、それぞれの家族に合った財産管理や承継を行うことが可能になります。
例えば、高齢の親が認知症などで判断能力が低下した場合、親名義の資産は事実上凍結され、親のためだったとしても子供が代わりにお金を引き出したり、自宅の改築や売却をすることはできなくなります。
しかし、親が元気な(判断能力がある)うちに子供と信託契約を結び、資産管理を託しておけば、万が一認知症になった時に子供は契約内容にのっとって親の財産の運用・管理・処分を行うことができます。
ただし、それによって得た利益は親のために活用することが必要です。
家族信託と成年後見制度との違い
増え続ける認知症への対策としては「成年後見制度」が知られていますが、後見人等は家庭裁判所の監督下にあり、本人の財産等を守ることが主たる目的となるため、たとえ後見人等が子や親族であっても財産の使い方には制限がかかります。
本人に資産がある場合などの後見人等は、家庭裁判所が選任した第三者専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)になることも多く、その場合は本人が亡くなるまで報酬を支払う仏用が出てきます。
一方、家族信託には契約内容を委託者と受託者で、ある程度自由に決めることができる柔軟さがあり、委託者が認知症になっても事前に契約さえしておけば、受託者が信託された財産(名義は受託者に変更される)については、契約内容に基づいて受託者の判断で、委託者のために運用・管理・処分ができます。
家族信託の普及
近年、この家族信託という選択肢があることが知られるようになり、また長野県内でも家族信託用の信託口口座を開設するサービスを始める金融機関が出てきたことから、利用を検討する方が増えつつあります。(長野県内に本店がある金融機関でこのサービスの提供を始めたのは、いずれも2020年からです。ごく最近の話なのですね。)
ただし、家族信託は支度者に判断能力があるうちしか契約が結べないので注意が必要です。
遺言書と家族信託との関連性
じつは遺言書と家族信託との関連性は深く、切っても切り離せない関係にあります。
家族信託では、信託財産を自分で選べますので、全財産を信託財産にしなくてもよいことから、信託財産にしていない資産は「遺言」によって遺言者の意思を実現することができます。
「農地」や「公的年金の受給権」といったものは、信託財産とすることができませんので、家族信託と遺言書をセットにして生前対策することが必要です。
また、万が一「家族信託契約」が無効となった場合のために、遺言書に「信託財産の処分」を記載し、家族信託のバックアップ機能を果たす必要もあります。(家族信託と遺言に係れている内容は、家族信託が優先します。)
遺言書だけでなく家族信託や任意後見契約なども併せて検討を
長寿社会において忘れてはならない対策のひとつに認知症対策があります。万が一、認知症などで意思表示ができなくなると、本人はもちろん、たとえ家族であっても財産の運用や管理などができなくなります。場合によっては本人が不利益を被ることにもなりかねません。
本人に判断能力があるうちに、事前の対策(家族信託、遺言書、任意後見契約、財産管理委託契約など)を検討してみませんか。
家族信託実績が全国有数の企業と業務提携
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。アフターサポートも業務提携と連携し、万全な体制で対応いたします。
お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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