みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
家族信託というと、認知症による不動産売却不能や預貯金の凍結を防ぐための対策として検討されることが多いですが、そのほかにも様々な目的に使うことができます。
今回は、認知症対策という目的以外に家族信託がどのような目的で有効に使えるのか、具体例を3点ご紹介していきます。
その前に、最近、認知症対策のうえでも注目されている「家族信託とは」どんなものなのかを7分間の簡単な動画にまとめていますので、まずはご視聴ください。↓
それでは、認知症対策という目的以外に家族信託がどのような目的で有効に使えるのか、3つの事例をご紹介していきます。
【事例1】財産承継のための家族信託
先祖代々受け継がれてきた不動産や、株式会社の株式を保有中で、子の世代だけでなく孫の世代まで、誰に財産承継するのかを決めておきたいというニーズがあります。
遺志を伝える方法として遺言書もありますが、親の遺言で決められるのは子の世代への承継までとなります。子が遺志を継いでくれる約束があれば次の相続(孫の世代)まで承継させることができますが、その約束が必ず守られるかどうかは分かりません。
最初の相続で子が財産を承継した後は、その財産をどのように引き継ぐか、また、誰に承継させるのかは子の判断になります。先代の遺言書で指定することはできません。
一方、家族信託では、財産を預ける委託者と財産を預かる受託者の契約の中で、子への財産承継と、子から孫への財産承継についてあらかじめ決めておくことができます。
例えば一族で脈々と受け継いできた財産を直系の子孫に引き継いでもらいたい、将来も一族の財産として守りたい、という目的にも家族信託はとても有効です。
こうした類型の家族信託を「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」などといいます。次世代の後継者にお子さんがいない場合などにもよく活用されています。(本人⇒長男⇒次男の子供(孫)などという場合)
【事例2】障害を抱えた子を親亡き後も守るための家族信託
障害を抱えた子のいる家庭では、親が亡くなった後のことが大きな不安になっていると思います。障害を抱えた子が詐欺等に遭う、散財してしまう、などのトラブルを防がなくてはなりません。
子どもの財産管理に不安があるという悩みにも家族信託の仕組みは有効です。
具体的には、 親亡き後は別の家族等を受託者として親の財産を預け、障害を抱えた子を受益者とします。こうすることで、親が亡くなった後も財産管理が出来るようになります。
また、必要に応じて就学や就労、転居、グループホーム等の利用料の支払いなど、まとまった資金を必要とするときには、受託者が給付をすることができるのです。
障害を抱えた子のために受託者が財産管理をすることで暮らしを守ることができ、安心だといえるでしょう。
このように、家族の中に自ら財産管理ができない方、あるいは、自ら財産管理ができるか不安が残る方がいる場合も、家族信託はとても有効に機能するのです。
ただし、家族信託は「財産管理」の面では有効ですが、入所入院手続きなどの「身上監護」の面では効力を発揮できません。(通常、家族信託の場合は家族が受託者になりますので、その家族が「身上監護」の役割を担うことになりますので、「身上監護」面を考慮する必要がないと言えますが。)
この身上監護の面で手立てされていれば、家族信託が有効に機能することになります。
【事例3】株式会社の議決権を集約するための家族信託
中小企業の中には、円滑な経営のためにこれらの株式を集約したい、という会社が相当数あります。
度重なる相続の結果、株式が分散して株主が多くなってしまっているため、今後の対策を検討するケースです。
この場合、少数株主から株式を買取れれば問題は解決しますが、買取資金が手元にない、少数株主が株式を売ってくれない(配当をもらい続けたい)といった事情から、すぐには買取りによる株式の収集ができない、というケースもあります。
このような場合にも家族信託を活用することで議決権の集約を実現できる可能性があります。
というのも、株式を信託してもらえば、配当を受け取る権利はそのままに、議決権だけを受託者に移動させることができるため、配当目的の株主からも理解や協力が得やすいのです。
もちろん、信託してもらうに当たっては交渉が必要になりますが、 配当権は維持しつつ、議決権の集約が可能となります。
議決権の集約により経営が安定する可能性もあり、そのことで配当増も見込まれる可能性があるのです。
家族信託であれば、受託者を複数人に設定することも可能ですし、一般社団法人を設立し、この一般社団法人を受託者とすることで、議決権の行使を1人の受託者の権限にしない、一般社団法人を構成するメンバーで議決していく、という仕組みにすることもできます。
少数株主の同意も得やすい状況を作ることで議決権を集約することができ、組織的な議決権の行使も可能となるのです。
また、 事業の承継方法についても信託契約の中で設計することができます。 このように、親族経営の中小企業にとっても、家族信託は円滑な会社経営のために非常に有効だといえます。
まとめ
認知症対策以外にも、様々な目的のために家族信託は有効に機能することができます。
特に財産の承継方法や管理方法など、家族の内情や要望に合った、柔軟な対応ができることが可能になります。
遺言や成年後見等の他の制度ではできないことも可能となりますので、上記のような悩みがある場合は、ぜひ家族信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートに関しても、スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。
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