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身元保証と同じくらい必要な「死後事務委任」

更新日:4月11日



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


前回ブログでは、お一人様における「身元保証」の重要性について投稿しましたが、今回は身元保証と同様の必要度と考えられる「死後事務委任」についてです。


「死後事務委任契約」とは?


「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなった後の事務手続きを、第三者に委任する契約をいいます。

例えば、生前に何らかのサービスを契約していた場合、死後は自身で解約ができませんので、このような自身の死後に行うべき事務手続きを、生前において第三者に依頼する契約です。


死後事務の主な内容は?


死後事務の内容は、具体的にはどのようなものが想定されるのでしょうか?

死後事務の内容として主には、葬儀や埋葬に関する手続き、親族・知人などへの連絡、生前における未払料金の支払い、サービスの解約などが内容となります。


葬儀や埋葬の手続き


人が亡くなった際には、葬儀や埋葬を行うため、葬儀社への連絡をはじめ、葬儀内容の決定や埋火葬許可申請などの手続きが必要となります。そのため、事前にこれらの手続きを行う人や内容を決めておくことで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

ましてや、お一人様や親族の手を煩わしたくない方などにとっては、必要不可欠なサービスといえます。


①親族や知人などへの連絡


親族と離れて暮らしていたり、疎遠だったりすると、訃報が行き渡らず、亡くなったことに気付かない、あるいは気付くのが遅くなってしまうことがあります。このようなことを防ぐために、事前にこれらの連絡事務を委任にしておくことが重要になります。


また、亡くなった後に伝言がある場合にも、生前に内容をまとめて委任しておけば、代わりに伝えてもらうことができます。


②医療費などの清算


生前に、病気や怪我などで医療機関を利用していた場合は、ご自身の死亡により医療費が未納状態になってしまうことがあります。あらかじめ、契約に医療費の清算を盛り込んでおくことで、自身の死後にきちんと清算することができます。


③遺体の引き取り


人が亡くなる場合、病院などで亡くなるというケースが多数を占めます。病院などで亡くなった場合、通夜や葬儀、埋葬の前に遺体を引き取らなくてはなりません。


ただ、親族がなかなか見つからないような場合には、しばらく遺体が引き取られない状況に陥ることがあります。このような状況を回避するため、死後事務委任契約によって前もって遺体の引き取り先を決めておきます。


④住まいや家財に関すること


アパートやマンションなどで暮らしていた場合、家賃が未納状態になってしまいます。

また、家財がそのまま残された状態では、大家や管理会社が処分に困ってしまうので、事前に処分方法などについて、死後事務委任契約によって決めておくことで、手続きがスムーズに行うことができます。


⑤生前における未払い料金


未払いの料金としては、水道光熱費やサブスクリプションサービスの課金、友人や知人から借りているお金や飲食店のツケなどが挙げられます。

本人が亡くなっても、これらの債務が消えるわけではありませんから、自身の死後に親族や周囲の人たちがトラブルに巻き込まれないように、どのような債務があるかを明確にし、死後事務委任契約に盛り込んでおくことが必要です。


⑥サービスの解約


生前に、携帯電話や動画のサブスクリプションサービス、月極めの駐車場などの契約をしている場合には、死後にこれらの契約の解約手続きが必要になります。

そのことを考え、事前にサービスや解約方法などを整理した上で、解約手続きを委任しておくことにより、死後の料金の発生を防ぐことができます。




死後事務委任制度を利用すべき人とは?


死後事務委任契約は、お一人様など親族がいない人、親族などと疎遠で頼れない人、又は、親族はいるものの、できるだけ迷惑や負担をかけたくないと考える人が、契約して利用されることが多数です。


また、ご自身が望む葬送がある場合でも、この契約に盛り込んでおくことが可能です。日本の一般的な葬送は火葬であるため、生前に望んでいた葬送を、親族が必ずしも採用してくれるとは限りません。死後事務委任契約を交わしておけば、望みを叶えられる可能性は高まります。


死後事務委任を依頼すべき職種は?


親族以外の第三者に委任をする場合、死後事務の委任に相応しい職種として、弁護士が挙げられます。法律の専門家である弁護士なら、死後事務の法的な手続きや、相続の問題が発生した場合にも適切な対処が期待できます。

また、行政書士や司法書士などにも、死後事務を請け負っている場合があり、法的知識に基づくアドバイスを受けながら進めることができます。

(死後事務の委任先には職種などの制限はなく、友人や知人、事実婚の相手など、誰に対しても依頼することが可能です。)


死後事務を委任する際の注意点


前述のように、死後事務の委任先にとくに制限はありませんが、確実に死後事務を実行してもらうためには、個人ではなく実績のある法人に依頼することが大切です。

人の死はいつ訪れるかわかりません。死後事務の委任先が個人(自然人)であった場合、死後事務を行う時に委任された人が先に死亡していたり、執行不能に陥っているケースも考えられます。

したがって、死後事務委任の実績が豊富な法人に委任することが重要になります。



死後事務委任などのサービスメニューが提供可能に!


ディアパートナー行政書士事務所では、昨年から「死後事務委任契約」や「身元保証」、「見守り」など、お一人様向けの各種サービスメニューを実績豊富な一般社団法人が委任先となる体制が整いました。


従来、私どものような個人事務所においては、死後事務委任や身元保証、見守りなど将来にわたるお一人様向けのサービスのご紹介は、サービス提供の担保という観点でなかなか難しいものがありました。(前述のように、個人では執行不能になるリスクが高くなります。)


しかし昨年、ご縁があり、身元保証や見守り、死後事務などの実績が豊富な一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携することができ、「死後事務委任」などの各種サービスメニューをご紹介、ご提供することが可能になりました。



「死後事務委任」のご相談もディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様特有の相談に真摯に対応させていただいております。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会(※)と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「死後事務委任」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。

(※ 行政書士法人、司法書士法人などが母体の一般社団法人:東京都中央区)





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