top of page
takizawa62

関心高まる「遺贈寄付」、背景に相続人不在や社会貢献意識が

更新日:2023年7月4日



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


2023年3月のブログで「遺贈寄付」についてご紹介していますが、この「遺贈寄付」、世の中の関心が高まっているという報道がありました。





記事は日本経済新聞電子版2023年6月7日付シニアサポーター「関心高まる『遺贈寄付』相続人不在や社会貢献意識」から引用しています。


「遺贈寄付」に関連する当該記事の概要は以下のとおりです。


〇質問

いわゆる身寄りのない「おひとりさま」です。財産は社会貢献活動などに有意義に使いたいと考えています。亡くなった後に遺産を公益法人や自治体に寄付する「遺贈寄付」があると聞きました。どう手続きを進め、どんな点に注意すればいいのでしょうか。


〇回答

「勉強したくてもできない環境にいる若者や、難病の子どもがいる家庭の助けになればいい」。札幌市の女性(65)は日本財団への遺贈寄付を決めたといいます。同財団は社会福祉活動などに活用しています。


女性は10年ほど前に、亡くなった母の財産を整理している時に見かけた新聞広告で遺贈寄付を知りました。女性は一人暮らし。相続人としては兄弟がいるが、ほとんど交流がないといいます。財産の使い道について「背伸びせずに自然体でできることを考えた時に、遺贈寄付という選択肢にたどり着いた」と語ります。


遺贈寄付は遺言書をもとに、亡くなった後に公益法人やNPO法人、公共団体などに財産を寄付することをいいます。


財産の有効活用で注目


相続人がいなければ財産は国庫に返納されることになります。最高裁判所によると、相続人が不在のため国庫に納められる2021年度の財産額は約647億円でした。相続人がいる場合でも遺贈された寄付金には相続税がかからないなどメリットがあり、財産を有効活用する手法としても注目されています。


遺贈寄付は大きく分けて、①遺贈先の選定、②財産の整理、③遺言書の作成・執行、――の3つの手順を踏んでいきます。


遺言書は1人で作成できる「自筆証書遺言」と、公証役場に届け出る「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は費用がかからず自宅で保管でききますが、自身が亡くなった後に発見されなかったり、形式に不備があれば無効になったりする恐れがあります。

公正証書遺言は相続財産の価値に応じて手数料がかかるものの、紛失や他人による改ざんの心配がありません。


遺贈寄付への高い関心


遺贈寄付への関心は高くなっています。2021年度に日本財団に寄せられた問い合わせ件数は2675件で2017年度(833件)の3倍になりました。

同財団遺贈寄付サポートセンターの木下園子チームリーダーは注目が集まる背景について「心理的な満足感を求める人や子どもを持たない人の増加がある」とみています。


公益財団法人などへの遺贈寄付の相談が増加


国際NGOの「国境なき医師団」も遺贈寄付の相談窓口を持っていて、2022年には2015年の3倍に当たる423件の相談がありました。

同団体への遺贈寄付は、全体の半分ほどがもともとの寄付者が占めることなどが特徴です。栄養治療食は1食0.28ユーロ、麻疹ワクチンは1回0.36ユーロで、いずれも6月5日時点の為替レートでは40〜50円台となります。


担当者の今尾礼子さんは「数万〜10万円でも十分に世界の人々の助けになる」と強調します。


国内の大手製薬会社で長年研究開発に従事していた男性(69)も同団体への遺贈寄付を決めた一人です。「創薬という形で社会に還元しきれなかったことを、遺贈寄付という形で少しでも実現できれば」と話します。



相談窓口整える自治体も


このほか、金融機関と連携して相談体制を整える自治体もあります。


遺贈寄付は一度決めて遺言書を作ったとしても、状況や心境の変化に応じて書き直すことも可能です。(注:遺言書の効力は日付の新しいものが有効となります)


遺贈寄付の手続きはどんな点に気をつければいいのか?


遺贈寄付に詳しい税理士の脇坂誠也さんは注意点として「みなし譲渡所得税」を挙げます。「みなし譲渡所得税」は、含み益のある財産が個人から団体などに贈与された場合に、時価で譲渡したとみなし、含み益部分の所得税を相続人に課す税制度です。


例えば5000万円で購入し、時価1億円となった不動産を遺贈寄付すると差額の5000万円の所得税は、本来は寄付した人に課されることになります。亡くなった人が払うべき税金は相続人が引き継ぐため、場合によっては所得税を負担するのは不動産を受け取っていない相続人になることになります。


脇坂さんは「含み益のある財産は、遺言書の中で現金に変えたうえで寄付すると明記するなどの対策が必要だ」と指摘しています。


その上で「遺贈寄付は自分の財産を社会で有効活用させる手段の一つ。専門家に相談しながら進めるのがいい」と助言しています。


以上が日本経済新聞電子版の掲載記事の概要でした。


日本承継寄付協会とは?


一般社団法人日本承継寄付協会は、全国の士業を中心として財産を寄付することで社会貢献をしたいという方を支援し、持続可能な経済社会の実現を促進するための活動を行っています。


遺贈寄付は「誰もが負担なく想いをカタチにできる」ものでありながら、相談先も少なく、遺贈寄付の意志があってもなかなか実現が難しいのが現実です。


日本承継寄付協会では、全国の第三者的立場である相続実務家が相談を受けられるようにすることで、利害関係が生じることなく、法務や税務についても安心して財産の数%だけを遺贈寄付するといったお手伝いができます。


日本承継寄付協会では専門家養成のため、遺贈寄付の実務を学ぶ「承継寄付診断士講座」を開催しています。各地の専門家に相談したいという希望がある場合には、お住いのお近くの遺贈寄付について詳しい専門家や金融機関をご紹介しています。


長野県での遺贈寄付のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ


ディアパートナー行政書士事務所では、日本承継寄付協会が認定する「承継寄付診断士(1級)」を取得していますので、「遺贈寄付」を希望する方は、お気軽にご相談ください。


遺贈寄付の希望者を支援している日本承継寄付協会と連携しながら、皆さま個々の想いに応えられるようご相談に応じてまいります。


遺贈寄付の情報発信メディアである冊子「えんギフト」は、ディアパートナー行政書士事務所の面談場所である長野県松本市「サザンガク」に設置していますので、冊子ご希望の方はディアパートナー行政書士事務所までご連絡のうえ、サザンガクまでお出でください。



遺贈寄付をはじめ、相続の各種相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


「遺贈寄付」をはじめ、生前の相続対策の各種ご相談は、お気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせください。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



Comentários


bottom of page