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5月21日、月イチの家族信託・相続セミナーを開催!

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。



5月21日(土)午前、長野県松本市勤労者福祉センターで「家族信託&相続セミナー」を開催しました。


この「家族信託&相続セミナー」も徐々に定着し、毎回、熱心な受講者の皆さまに参加いただいています。最近は、セミナー準備も片付けも手慣れてきました。


今回のセミナーでは、参加者から「「家族信託」と「遺言書」ではどちらが優先されるのか?」というご質問をいただき、分かりやすく解説させていただきました。


このセミナーは、毎月1回、土曜日の午前中に松本市勤労者福祉センターで行っている自主開催セミナーです。毎月後半の土曜日に月一で自主開催しています。


今後の開催予定は以下のとおりです。


○6月18日(土)10時~11時30分  松本市勤労者福祉センター


○7月23日(土)10時~11時30分  松本市勤労者福祉センター



会場の松本市勤労者福祉センターではコロナ感染防止の観点から、現在、通常の1/2定員で運用しています。セミナー開催にあたっては細心の注意を払って、新型コロナ感染症の感染防止に努めています。


セミナー参加は、無料ですが事前申込みが必要です。以下のWebのお問い合わせからお申込みください。↓(電話または電子メールでも受け付けています)



このセミナーの冒頭では、「家族信託とは?」などを解説する動画(制作・企画:一般社団法人家族信託普及協会、問い合わせ先:ディアパートナー行政書士事務所)をご視聴いただき、大まかな家族信託の仕組みをご理解いただきました。


ディアパートナー行政書士事務所YouTubeチャンネル「家族信託とは?」20分間動画↓


このような動画をご視聴いただいた後、パワーポイントを使って、具体的に「家族信託専用の銀行口座」や「家族信託による不動産登記簿」などの具体的な画像をお示しし、「こんな感じのものになる」といった説明をさせていただきました。


新型コロナ感染症対策の関係もあり、小規模な会議室で開催していますが、少人数の場合は、参加者の方の事例をお聞きしながら、具体的な家族信託活用の可能性などもお話しすることができます。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託はもちろん、認知症対策や相続全般のご相談(遺言書や任意後見契約、尊厳死宣言書など)も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。


「スマート家族信託」Webは以下をご覧ください。↓



この新サービス「スマート家族信託」は、信託したお⾦や資産を専⽤のアプリケーションで管理することができます。アプリ内で信託財産をいつでも確認できるため、安⼼して信託を⾏うことができます。


また、家族信託を利⽤すると、託された側には大きな負担となる法律上の義務(=信託帳簿の作成・管理内容の報告(信託法37条等))が発⽣します。スマート家族信託ではアプリを利⽤することでこれらの面倒な手続きも簡単に行うことができます。このスマート家族信託は、業界では初めての取組みになります。


このたび、当事務所では、この「スマート家族信託」を取り扱うことができる「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得しました。

このサービスでは、最初の信託設計をサポートした専⾨家が、信託契約完了後も引き続きお客様をサポートすることができます。


家族信託の運⽤が始まると、管理⽅法や税⾦などについて、疑問点・不明点が多く出てきます。「スマート家族信託」は、従来の家族信託サービスとは異なり、信託設計をサポートした専⾨家にいつでも相談をすることが可能となります。(サブスク料金は発生)


また、信託契約書のリーガルチェック提携先として「一般社団法人家族信託普及協会」とタイアップしています。なお、「家族信託」という言葉は、「一般社団法人家族信託普及協会」の登録商標です。↓



「家族信託」は認知症対策に対応した新しい財産管理や相続対策として注目される新しい制度です。ご家族の相続や認知症対策のお悩みを解決できる可能性が「家族信託」にはあります。


また、「家族信託」以外でも、円満な生前相続対策のためのご相談、具体的には「遺言書」や「任意後見」、「尊厳死宣言書」などについてもお気軽にご相談ください。


お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせ下さい。↓











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