みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
さて、ご自分の名前を書けないようになると家族信託はできないのでしょうか。
家族信託を契約するには、委託者の意思・判断能力が必要です。
そのため、信託契約ができるかどうかの基準の1つとして「委託者が自分の名前を書くことができるかどうか」 という目安があります。
信託契約を公証役場で「信託契約公正証書」を作成する場合、公証人の立ち合いで契約内容を確認した後、最後に署名をする場面がでてきます。
今回のブログでは、こうした「名前を書くことができない」ケースについて取り上げます。家族信託を検討する際の参考にしていただければと思います。
認知症の進行により名前を書けない場合
認知症の症状が理由で自身の名前が書けない場合 、信託契約は不可能ではないものの、 難しい面も出てきます。
判断能力を失った人は契約行為を行うことができません。ただし「認知症になった=家族信託ができない」ということではなく、認知症の進行が理由で意思・判断能力を失った後では、信託契約の締結も当然できないことになります。
もし認知症が軽度の段階であれば、家族信託契約をできるケースはありますが、家族信託も契約行為ですので、家族どうしの決め事であっても法的行為に該当するからです。
本人の意思能力については判断が難しい部分ではありますが、その有無については契約上、重要な要素となります。
《信託契約を公正証書で作成する重要性》
信託契約書の公正証書化は、委託者の判断能力の証明にもなるため非常に重要な過程となります。
契約書を公証役場で作成する際、公証人の立会いにより本人が家族信託の契約内容をしっかり理解しているかどうかを確認するからです。
公証人が確認できた場合に限り、公正証書での信託契約が可能となります。
金融機関で家族信託の専用口座(「信託口口座」といいます)を開設するには、「信託契約公正証書」が求められますので、現実的には「公正証書」で作成する場合が多数です。
身体機能「手が震えて書けない」場合はどうなる?
認知症の診断はされていないものの、加齢などの身体機能が原因で手が震える症状もあります。文字が書けない状態のときはどうなるのでしょうか。
単純に 「加齢による身体機能の低下により手の震えが生じ、それが原因で自分の名前が書けない」 という場合であれば家族信託の契約は可能です。このような症状であれば公証役場で公正証書を作成することも可能となります。
《公証役場での本人確認と署名》
公正証書での信託契約では、本人確認により委託者本人の意思能力を確認の上、最後に署名をする必要があります。
このような身体機能の低下が原因で自力での署名が難しい場合は、認知症が原因の場合とは異なり、公証人に署名を代理してもらうことが可能です。
《委託者の代理人の署名でも契約が成立する場合》
公証役場での手続きについては、必要な手続きを信頼のおける人物(親族など)に委任して対応する方法もあります。
契約の当事者が身体に障害を持っているなどを理由に自ら署名することができず、その署名を第三者である代理人が行うケースがあり、その場合でも契約は有効に成立します。ただし、厳格な要件を備えた委任状を作成することが必須です。
〇本人の「委任をする意思があること・判断能力があること・委任内容の理解をしていること」などを事後的に証明できる条件の下であること
〇署名・捺印(全く字が書けない場合には代筆や押印の沿え手などで対応)すること
これらの条件を踏まえた上で、手続きを信頼できる人物に委任する方法もあります。
当然、契約の内容をしっかりと本人が確認して同意する必要があり、その上で代理人に署名してもらうプロセスを経る方法となります。
本人の意思能力の有無が要件
自分の名前がかけなくても、意思能力があることを証明することができれば、家族信託の契約は可能です。
その反対に、認知症などが原因で意思能力を失ってしまった後については、委託者はもちろん受託者についても信託契約はできないことになります。
家族信託を検討している際は、契約の時期が遅れないように充分注意しましょう。
また、自分の名前が書けない方を当事者とする家族信託の手続きを進める場合には、関与する専門家や公証人に、あらかじめ相談しておくとアドバイスを受けられることもあります。
契約手続きをスムーズに行うためにも、早めのご相談をおすすめします。
家族信託でできること
家族信託でできることを約7分の動画にまとめていますのでご覧ください↓
認知症などが原因で意思能力を失ってしまった後については、信託契約を結ぶことはできなくなります。家族信託の活用をお考えの方は、意思能力があるうちの早めの契約をお勧めします。
まとめ
家族信託を始めるには、委託者・受託者双方の意思能力、判断能力が必ず必要です。
家族信託は、財産管理における認知症対策の大きなツールになりますが、今まで見てきたように、意思能力、判断能力が失われた後では、信託公約を結ぶことはできません!
法定後見制度を利用するか、相続発生(本人の死亡を意味しますが)までガマンするしかありません。
家族信託は比較的新しい制度ですので、全国的に見ても家族信託に詳しい専門家は少ないのが現状です。ぜひ信頼のおける専門家にご相談することをおすすめします。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
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