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家族信託を利用する時の注意点とは?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社(トリニティ司法書士法人)の文献(※)を参考に、家族信託について解説します。


※「資産を守り笑顔を咲かせる、家族信託~資産承継の新たなアプローチ~」

○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



今回は、認知症対策に対応した財産管理の一手法で、今注目が集まる「家族信託」を活用する際の注意点について説明します。



家族信託を利用する時の注意点


まず最初に、家族信託を利用しようとするうえで押さえておきたいこと、注意すべき点について簡単に紹介したいと思います。

特に「相続税の節税」については勘違いされやすいところですので、ぜひ確認をしておきましょう。

① 相続税対策にはならない

② 損益通算で不利な扱いを受ける

③ 遺留分に配慮する必要がある


① 家族信託は相続税対策にならない

最初に結論から申し上げますと、家族信託を活用したからといっても相続税が軽くなることはありません。

一般に相続税対策とは、手持ちの財産の評価額を下げることで、相続人が将来負担するであろう税金の額を軽くすることを意味します。

この点、家族信託を利用したからといって相続人に引き継がれる財産の評価額はそのままでは下がりません。したがって家族信託を活用しても、直接それ自体が相続税対策にはならないわけです。

ただし本人が元気であればできたはずであろう相続税対策ができなくなる、この事態・リスクを防ぐことができる点では、家族信託は相続税対策においてある種、意味を持ちます。


相続税対策の代表格としては、マンションを購入して賃貸したり、もともと所有している土地に賃貸アパートを建てたりと、不動産を活用することで評価額を下げて、将来かかる相続税を軽減する方法があります。


しかし、もしご本人が認知症をなり、判断能力がなくなってしまったらどうでしょうか?

判断能力が認められなければ、法律上、売買契約や賃貸契約を交わせなくなってしまうので、結果として、不動産を活用した相続税対策を諦めざる得ない状況になります。既に継続中だった相続対策も途中で実行を断念しなければなりません。


この点のリスクを解消する意味では、家族信託は認知症対策として、すぐれた効果を発揮します。


元気なうちに家族信託契約を信頼できる家族との間で結んで、自分にもしもの時があっても、家族に財産の管理をまかせるように設計することで、あらたに相続税対策を実行する、あるいはそれまでやってきた相続税対策を計画どおり継続することが可能になるのです。


② 損益通算で不利な扱いを受ける

①では、家族信託をつかっても相続税を軽くすることはできないことがわかりました。

しかし税の軽減どころか、家族信託のやり方によっては、逆に税金を多くおさめなければならない事態を招く場合がでてきます。それが損益通算です。


たとえば、賃貸アパートを二棟所有していたとして、A棟が黒字、B棟が赤字だったとします。

この場合、通常であれば、A棟のプラス部分とB棟のマイナス部分を合算したものを所得として扱うことができます。マイナス部分を合算することで、黒字がでているA棟のみを事業所得として計算するよりも所得が低く計算されます。

これを損益通算といいますが、損益通算によって所得が低くなり、税金も安くなります。これが損益通算のメリットです。


しかし家族信託を利用した場合、損益通算のメリットを受けるにあたり制限がかかります。信託のルールとして、信託に含めた財産(信託財産といいます)と含めてない財産同士は、お互い損益通算の対象にならないとされています。


黒字が出ているA棟は信託財産に含めるけれど、赤字のB棟は信託財産から外す選択をとっていた場合は、損益通算のメリットを失うことになります。


③ 遺留分に配慮する必要がある

家族信託を設計するときは、推定相続人の遺留分を配慮して設計する必要があります。

遺留分は、法律によって各相続人に与えられた、最低限の取り分です。


簡単にいうと家族信託の設計をする場合、相続人の間で不公平が起こらないように遺留分に気をつけて設計することが重要になります。


特定の家族のみ遺留分を超えるような過度の相続内容にしてしまうと、相続財産を全く与えられなかった相続人や極端に相続する財産が少なかった相続人は怒ります。


本人が死亡したあとに、「遺留分の金額を払え!」となり、争う相続に発展しかねません。

揉め事の原因をつくらず財産をスムーズに各相続人に引き継がせることが、家族信託においては大切なことになります。


家族信託の費用は高い?


成年後見制度に比べると家族信託の費用は高いといわれがちです。初期投資からいうと、それはある程度当てはまっています。家族信託にかかる一般的な費用を紹介します。


① 実費(税金など国におさめるお金)

・ 公証人手数料

・ 不動産登記の登録免許税

公証人の手数料は託す財産の価額によります。1万円から5万円が目安です。

不動産登記登録免許税として固定資産税評価額の0.3%から0.4%(0.3%は土地についてのみ。期間限定で減税扱いとされています。)を税金としておさめる必要があります。

なお、登記を司法書士に依頼した場合は、司法書士に支払う報酬も別に発生します。


② 専門家に支払う報酬

・ コンサルティング報酬

・ 家族信託契約書作成報酬

専門家に支払う報酬として、コンサルティング報酬と書類作成報酬が発生するのが一般的です。


専門家に払う報酬は専門家によってまちまちです。また同じ専門家であっても、信託の内容によって変動があり、複雑な設計であればあるほど報酬は高くなる傾向にあります。

おおむね、信託財産の1%程度、最低金額30万円~40万円程度に設定されていることが多いようです。


家族信託における正しい専門家の選び方


家族信託を扱う専門家はまだまだ少なく、司法書士や弁護士、行政書士、税理士の士業であっても、適切に処理できるとは言い切れないのが現状のようです。


専門家を選ぶ際には、まず家族信託の実務を一度でも経験したか否かの確認をするべきです。重ねて年間の契約件数も聞いてみると良いでしょう。目安として、最も多く家族信託をこなす専門家で年間100件程度といわれています。

なお、相談と受任では意味合いが大きく異なりますので、あくまでも受任件数を確認するようにしましょう。


家族信託に積極的な事務所は、YouTubeやTwitterなど、SNSでの活動も活発な傾向があります。SNSで積極的に家族信託の情報を発信をしている事務所を探してみるのも有効な手段です。


ちなみに、次に掲げますので、ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルの「家族信託」の20分間簡単動画です。

約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。

まとめ


家族信託は柔軟性のある設計ができ、遺言や成年後見制度では実現できないことも可能になります。

しかしながら家族信託もけっして万能というわけではなく、ケースによってはむしろ遺言や成年後見制度が適しているケースもあります。

また、家族信託の利用の仕方によっては、税金面で不利な扱いを受けるなど、思わぬ落とし穴があるのも事実です。


また家族信託の制度が未だ世間に浸透しきっていない状況もあり、家族の理解を得るのに困

難をともなうケースもあります。親世代の説得に時間がかかることもあるでしょう。


しかし、デメリットや注意点をよくご理解いただいたうえで上手く活用すれば、相続対策において最大限の効果を発揮するポテンシャルを秘めている事実に間違いはありません。

行政書士や司法書士、税理士など専門家のアドバイスをもとに、冷静な判断で家族信託の活用を検討することをおすすめします。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月後半の土曜日午前に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください)↓


 


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。



この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

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