top of page
takizawa62

遺言書は、公正証書遺言がおススメ!

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。



いつもは、事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に生前の相続対策について考察していますが、今回は遺言書について考えていきます。


ディアパートナー行政書士事務所では、遺言書や任意後見、家族信託、見守り契約、死後事務委任契約など、生前にできる相続対策のご相談に応じています。


人それぞれに違うベストな相続対策


相続対策には、一つの手段だけで相続対策を行うのが最適とは言い難い場合がたくさんあります。人それぞれ、置かれた状況によってベストな相続対策は変わってきます。それこそケースバイケースです。


例えば、今、新しい財産管理手法として注目が高まっている家族信託ですが、家族信託によって対策を行ったとしても、公的年金の受給権や農地など信託財産にできない財産は対応ができなくなります。


どなたにも公的年金の受給は多かれ少なかれありますので、家族信託で対応した場合、ご本人の年金受取口座に年金が積み上がっていくことになります。

この年金受給者が認知症で判断能力が失われた場合は、年金受取口座に積み上がった預金を引き下ろすことができなくなります。



こうした場合は、しっかり財産管理してもらいたい財産(例えば、マンション・アパートなどの賃貸物件や駐車場などの賃貸不動産が代表的なものです)を家族信託契約の信託財産にして、子供などの受託者に管理・運用してもらいます。


そして自分の相続が発生した場合(分かりやすく言うとご本人がお亡くなりになった時です!)、信託財産の帰属先を契約で決めておくことによって、遺言代わりにもなるわけです。


そして、家族信託の信託財産にしないもの、信託財産にできないものは、遺言書によって財産の承継先を指定することができます。


このように、「家族信託」と「遺言書」を組み合わせることによって、最適な相続対策ができる場合もあります。


もちろん、「遺言書」のみの相続対策がベストという場合もあります。相続される財産額も人それぞれ違うわけですので、相続税の納税義務が生じそうな場合は、生命保険(死亡保険金)や不動産(不動産小口化商品など)を活用して、相続税評価を引き下げる工夫も必要になってきます。


このように生前の相続対策は、百人百様です。単に「遺言書を作成する」だけでなく、その背後にある課題も併せて解決していく工夫が必要です。


そのためにも、相続対策全体を俯瞰して対応できる専門家への相談が欠かせません。


遺言を残す必要性は?


遺言は、ご本人が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。


遺言がなくて相続が発生した時(お亡くなりになった時)は、民法で「相続人の相続分」を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。(法定相続)

遺言がないとき、相続手続きには「遺産分割協議書」が必要になります。すなわち、続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。


この遺産分割協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。


それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。



円滑な相続には「公正証書遺言」


遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。


遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、上記3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。


その方式に従わない遺言は、全て無効です。「あの人は、生前にこう言っていた」などと言っても、また、録音テープやビデオで録音や撮影をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。


後に遺された相続人にとって、円滑な相続を実行するには、事前の準備が必要です。


(遺言がのこされていないなど)何もしていなければ、相続人同士で遺産分割協議をしなければならず、大きな労力と時間が必要になります。


そもそも相続人同士が協議できる間柄なら良いですが、疎遠や仲が悪い、遠いなどで協議そのものが困難な場合もあります。


遺言には3種類ありますが、円滑な相続が行われるには、①の公正証書遺言がおススメです。


公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成するものです。


公証人は、裁判官や検察官、あるいは弁護士として法律実務に携わった人で、法務大臣が任命している専門家です。この公証人が確認して作成しますので、遺言内容も間違いないものになります。


この公正証書遺言の中で、遺言執行者を決めておくことで、極めてスムーズな相続が実行されます。②自筆証書遺言や③秘密証書遺言では、家庭裁判所の検認が必要だったり、相続人の戸籍謄本が必要になったりと、なかなかの手間がかかります。


公正証書遺言で遺言執行者を決めてあれば、指定された遺言執行者が遺言にしたがって粛々と相続手続きを行うことができます。


通常、遺言執行者も公正証書遺言の控を保管していますので、相続発生後、スムーズに相続手続きを行うことができ、残された相続人の手を煩わせることもありません。



遺言をはじめ相続のご相談は当事務所へ


ディアパートナー行政書士事務所では、遺言をはじめ相続対策のご相談を承っております。ご相談者には、どのような相続対策が必要か、これは人それぞれ異なりますので、お話をよく聞きながら、ベストな相続対策をご提案してまいります。


当事務所では「遺言執行者」や「証人(公正証書遺言作成の場合)」を承ります。


遺言執行者は、死亡リスクなど遺言執行できないリスクを排除するため、予備的遺言執行者を設け、死亡リスクのない法人(税理士法人)を指定する準備があります。


また、証人についても、遺言執行者と予備的遺言執行者が立ち会うような対応を行います。


このように、万が一のリスクにも対応できるよう工夫をしております。


将来の行く末が心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承ります。(面談、またはオンライン面談で対応します。電話相談はお断りしています)








閲覧数:53回0件のコメント

Comments


bottom of page